社団法人福祉用具供給協会 役員報酬規定

(総 則)

第1条 一般社団法人日本福祉用具供給協会(以下「福祉用具協会」という。)の常勤の役員に対する報酬の支払いについては、この規程を定めるところによる。

(報酬額等)

第2条 常勤役員の報酬額は、当該役員の就任時の職歴、経験等を勘案し、別表の範囲内で理事長が定めるものとする。
なお、報酬額の支給については、当該役員の申し出により職員の給与支給月に準じた取扱いができるものとする。

(新たに役員になった者の報酬)

第3条 月の初日以外の日において新たに任命された役員に支払う当該月の額は、報酬額を日割りにした額に、任命後の当該月の休日以外の日の数を乗じて得た額とする。

(役員でなくなった者の報酬)

第4条 役員が退職し、解雇され、または死亡したときに支払う額は、前条の規定に準じて算出した額を支払う。

(報酬の特例)

第5条 社会的動向及び福祉用具協会経営上の必要等から判断した場合、理事長は第2条に定める報酬額を変更することができる。この場合においては理事長は速やかに理事会にその旨を報告する。

(端数の処理)

第6条 この規定に定めるところによる報酬計算において生じた円未満の端数の処理については、これを切り捨てるものとする。

(附則)

1. この規程は、平成18年4月1日より施行する。

別 表(第2条関係)

役員

報酬額(千円)

専務理事

8,000から10,000までの範囲


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