役員に対する報酬の支給について

定款第17条第1項但し書きの規定により、下記規程の通り常勤の役員に報酬を支給する。

一般社団法人日本福祉用具供給協会 役員報酬規程


役員に対する退職金の支給について

すべての役員に対して退職金を支給していない。但し、常勤の専務理事兼事務局長には「一般社団法人日本福祉用具供給協会職員退職規程」により支給している。


役員に対する退職金の支給について

(総 則)

第1条 一般社団法人日本福祉用具供給協会就業規則第33条に規定する職員の退職手当については、この規程の定めるところによる。

(退職手当の支給)

第2条 退職手当は、職員が1年以上在職し、次の各号の一に該当する場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

(1) 疾病のため辞職した場合
(2) 在職中死亡した場合
(3) 本協会の解散その他業務上の都合により解雇された場合
(4) 自己の都合により円満退職した場合

2 就業規則第35条第2項第3号に基づく懲戒免職の処分により解雇された者には、退職手当を支給しない。

(計算方法)

第3条 退職手当の額は、職員の退職の日における本俸の月額の100分の100に相当する額(以下「本俸月額」という。)に第4条各号に規定する支給割合を乗じて得た額の合計額とする。

2 退職手当の額を算出するにあたり、支給額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

(支給割合)

第4条 退職手当の支給割合は、次の各号による。

(1) 勤続5年までの期間については、勤続期間1年につき本俸月額の100分の60
(2) 勤続5年を超え10年までの期間については、勤続1年につき本俸月額の100分の75
(3) 勤続10年を超え20年までの期間については、勤続1年につき本俸月額の100分の100
(4) 勤続20年を超える期間については、勤続期間1年につき本俸月額の100分の110

(勤続期間の計算)

第5条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間は、職員として引き続いた在職期間による

2 前項の規定による在職期間は、職員となった日の属する月から起算し、退職した日の属する月までの月数による。

3 前2項の規定による在職期間のうち、休職又は停職により、現実に職務をとることを要しなかった期間のある月(現実に職務をとることを要する日のあった月を除く。)が1以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数を前2項の規定により算出した在職期間から除算することができる。

4 前3項の規定により算出した在職期間に1年未満の端数があるときは、その端数となる月数が6月以上は切り上げ、6月未満は切り捨てる。

(遺族の範囲及び順位)

第6条 第2条に規定する遺族は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2)子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(3)前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項に掲げる者が退職手当を受ける順位は、前項各号の順位により、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位による。
この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給する。

(功労金)

第7条 在職中、特に功労顕著であった者に対しては、理事長は、功労金を支給する。

(細 則)

第8条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

 

附 則

1 この規程は、平成8年12月1日から施行する。

2 平成8年5月22日に現に在職する職員の在職期間は、社団法人化前の「日本福祉用具供給事業者協会」の職員となった日の属する月から起算する。ただし、平成5年7月1日以降とする。

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